診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
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9:00~12:00 | ○ | ○ | ○ | ─ | ▲ | ▲ | ─ |
13:30~17:00 | * | ◆ | ○ | ─ | ○ | ★ | ─ |
▲:8:30~12:00、*:13:30~17:30、◆:13:30~16:30
★:13:30~16:00(休診日:木曜・日曜・祝日)
火曜の15:00以降は訪問診療の時間になります。
患者さまからよくいただくご質問をまとめました。
インプラントがあっても矯正治療は可能です。インプラント自体は骨と結合して固定されているため、インプラント自体を動かすことはできませんが、周囲の天然の歯を移動させて歯並びを整えることができます。
矯正治療を計画する際、インプラントがある場合には特別な注意が必要です。例えば、インプラントの位置や噛み合わせの調整を考慮しながら、治療計画を立てます。当院では治療前にシミュレーションを行い、患者さんと充分コンサルテーションをして進めてまいります。また、このような総合的矯正治療は、医院長の最も得意とする分野です。
気になる点があれば、遠慮なくご相談ください。
大人の矯正治療の場合、前歯だけの部分矯正のような審美的な目的の治療でない場合は、基本的には医療費控除の対象となります。もちろん前歯だけでの矯正治療でも医療費控除の対象になる場合もあるので、歯科医師にご確認いただけますと幸いです。
以下では、医療費控除についてご説明します!
1. 医療費控除の概要
医療費控除とは、1年間に支払った医療費が一定額を超えた場合に、所得税の控除を受けることができる制度です。支払った医療費の総額から、10万円または所得金額の5%(いずれか少ない方)を差し引いた金額が控除の対象となります。
2. 矯正治療が医療費控除の対象になる条件
大人の矯正治療は、「噛み合わせの改善」や「発音・咀嚼の改善」など、身体の機能を正常に保つための治療と認められた場合に医療費控除の対象となります。
3. 医療費控除の対象額
矯正治療にかかった費用全額が医療費控除の対象になりますが、以下の点に注意してください:
総医療費から差し引かれる額:総額から10万円または所得の5%(いずれか少ない方)を差し引いた額が控除の対象です。
控除上限:控除できる金額はその年の総所得金額の40%までです。
具体例:年間矯正費用として60万円かかった場合で、所得が400万円の患者様
所得の5%は20万円 → この場合、10万円の方が少ないため、総医療費から10万円を差し引きます。
医療費控除の対象となる金額は、60万円 − 10万円 = 50万円 です。
この金額が、所得税の申告時に控除されます。
控除により、納めるべき税金が減額されますが、実際に戻ってくる金額(還付金額)は、個人の所得税率によって異なります。
良く色々な歯科医院さんのホームページで矯正治療では見た目だけでなく、嚙み合わせ(咬合)も重要だという内容があると思います。祖の理由は、噛み合わせ(咬合)は、歯の健康だけでなく、全体的な口腔および身体の健康にとって非常に大切だというのを多くの歯科医師が分かっているからです。
当院でも矯正治療では、長くご自身の歯を使っていただけるよう、健康でい続けていただけるように嚙み合わせも大切にしながら治療をしています
【嚙み合わせの重要性】
矯正治療は、これらの噛み合わせの問題を改善し、口腔内の健康を維持し、長期的な健康に貢献します。
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
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午前 | ○ | ○ | ○ | ─ | ▲ | ▲ | ─ |
午後 | * | ◆ | ○ | ─ | ○ | ★ | ─ |
午前:9:00~12:00
午後:13:30~17:00
▲:8:30~12:00
*:13:30~17:30
◆:13:30~16:30
★:13:30~16:00
火曜の15:00以降は訪問診療の時間になります。
休診日:木曜・日曜・祝日